「療育手帳・愛の手帳」は、発達障がいや学習障がいを持つ方が、適切な支援を受けるために申請できる手帳です。地域によっては「緑の手帳」などとも呼ばれています。
この手帳には等級や判定基準が設けられ、専門家の評価を受けて発行されます。等級によって、個々のサポートニーズが明確になり、それに基づいた適切なサービスや支援が提供されます。
療育手帳・愛の手帳を取得することで、特定の困難に対する理解が深まり、学校や社会での調整がスムーズになります。また交通機関の割引や税金の控除を受けることができるなどさまざまなメリットがあります。
とはいえ、「子どもが手帳の対象なのかどうかわからない…」、「発達障がいの子どもも申請できるの?」、「デメリットもあるのでは?」など、疑問をお持ちの方や取得すべきかどうか悩まれている方も多いと思います。
このブログでは、手帳の取得からメリットまでを分かりやすく解説していきます。
【療育手帳・愛の手帳】とは?
障害のある方を対象とした手帳として「障害者手帳」があり、療育手帳もそのうちの一つとなります。
【療育手帳・愛の手帳】とは、知的障害のある方に交付される手帳で、さまざまなサービスや支援を受けることができます。
障害者手帳には下記の3種類です。
- 療育手帳
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳は種類ごとに対象となる障害が異なっており、運用方法にも違いがあります。
精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳は法令に基づいて運用されていますが、療育手帳は厚生労働省の方針のもと都道府県などの自治体が運営をしています。
療育手帳に関しては各自治体で受けることができるサービスが一部違っており、名称も自治体によって呼び方が異なります。
療育手帳の主な記載事項は、以下のとおりです。
- 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別
- 障害の程度(重度とその他の別)
- 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者)の氏名、住所及び知的障害者との続柄
- 指導、相談等の記録
療育手帳の対象となる方
療育手帳は知的障害のある方が対象です。
もう少し詳しく説明すると児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害(知的発達症)であると判定された方が対象です。
18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
何歳以上という決まりはないですが、新生児や乳児だと知的障害(知的発達症)だと診断することがまだ難しく、交付が難しいという場合もあります。
発達障がいは対象になる?
発達障害のある方は精神障害者保健福祉手帳が対象となります。
ただ発達障がいに知的障害が伴う場合も少なくありません。
その場合は療育手帳を申請することが可能です。
子どもの場合は児童相談所にて療育手帳における知的障害のあるなしを判定することになります。子どもに発達障がいがあり、障害者手帳の取得について迷っている方は児童相談所や自治体の障害福祉窓口などに相談しましょう。
療育手帳を取得するメリット
療育手帳を取得することでさまざまなサービスや控除を受けることができます。
お住まいの自治体によって受けられるサービスが異なるので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
以下では療育手帳を取得することで受けられるサービスを一部ご紹介します。
障害児福祉手当などの各手当の給付
受給するには条件を満たし申請する必要がありますが、障害のある子どもやその保護者が受給できる手当が各種あります。
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を養育する保護者が対象となります。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。
支給額(月額):1級53,700円/2級35,760円 ※所得制限あり
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があることで、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者が対象となります。
支給額(月額):15,220円 ※所得制限あり
参考
公営住宅の優先入居
療育手帳を所持していると、公営住宅に優先入居できるというメリットもあります。具体的な内容は自治体によって違いがあります
例を挙げると
- 入居収入基準の世帯の月収額の緩和
- 一般申込者より当選率を優遇
- 宅使用料の特別減額制度が適用される場合がある(所得制限あり)
などの制度があります。
公共料金などの割引
療育手帳を所持していることで、公共料金が割引になったり無料になるメリットもあります。具体的には以下のような公共料金が割引もしくは無料になります。
NHK放送受信料の減免
免除の割合は障害程度によって異なりますが全額または半額免除されます。
公共施設の無料入場など
例えば、美術館・博物館・動物園、映画館などで療育手帳を提示すると、入園料や利用料が無料となる施設があります。
携帯電話料金の割引
割引の範囲や割引率は携帯会社ごとに異なりますが、携帯電話の基本使用料などの割引を受けることができます。
税金の控除や減免
療育手帳を交付されている方は、税金の控除を受けることができるメリットもあります。例として、以下のような税金が控除されます。
所得税
本人や同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合は控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):27万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):40万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:75万
住民税
本人や同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合は控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):26万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):30万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:53万
自動車税・軽自動車税
療育手帳の交付を受けている本人が運転する場合、または、本人と生計をともにする方が、障害のある方の通院や通学・通勤などのために運転をする場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。
交通機関の割引
療育手帳を提示することで、JRなどの交通機関の料金が割引、無料になるというメリットもあります。例としては以下のようになっています。
バス運賃の割引
本人とその介護者の運賃が療育手帳を見せることにより割引されます。バス会社によって割引率は変わります。
電車賃の割引
JRなどでは本人と介護者は50%割引になります。これもまた鉄道会社によって割引率は変わります。
航空機代の割引
年齢が満12歳以上で療育手帳を持っている者、および、同一便に搭乗する満12歳以上の介護者(一人まで)が割引の対象となります。運賃の割引率は、航空会社によって異なります。
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するのに療育手帳は必須ではありませんが持っていることにより支援を受けやすくなります。
手続きの流れや必要な書類は自治体ごとで異なりますが、子どもにとって必要なスキル獲得のためのトレーニングが受けられる児童発達支援・放課後等デイサービスの利用申請がスムーズになることがあります。
児童発達支援や放課後等デイサービスは全国に展開しており、事業所ごとに強みとしているトレーニング内容が違います。音楽を取り入れた療育・運動を取り入れた療育・SSTをメインに行う療育のように事業所ごとに違いますので、事前に見学に行き子どもにあった療育施設を選定しましょう!
下記記事も参考にしてください。
療育手帳を取得することによるデメリット
結論、療育手帳を取得したことでデメリットになることは基本的にありません。
あえてデメリットをあげるとするならば、管理が必要という点でしょうか。引っ越しや紛失をした場合に再取得や住所変更などの手続きが必要になります。
療育手帳は知的障害(知的発達症)があるからといって、必ず取得しなければいけないというわけでもなく、療育手帳を持っている必要がなくなったら返納することもできます。
各自治体の受けたい支援やサービスがあるかなどを調べてから療育手帳を取得するかどうかを検討すると良いでしょう。
療育手帳の手続き・申請方法
実際に取得しようとする場合の主に必要とされる書類や申請の流れについてご紹介します。
詳細は各自治体によって異なる為、申請する際にはお住まいの障害福祉窓口にご確認ください。
申請に必要なもの
主に必要なものは以下の持ち物となります
- 証明写真
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 療育手帳申請書
- その他必要書類
- 医師による診断書や証明書(必要な自治体もあります)
交付までの流れ
①申請→②判定→③交付という流れで進んでいきますがもう少し詳しく説明します。
①申請
お住まいの自治体に上記に必要な持ち物を準備し、申請しましょう。わからないことがあれば窓口でも丁寧に教えてくれます。
②判定
判定は、18歳未満は児童相談所で、18歳以上は知的障害者更生相談所で受ける必要があります。療育手帳を取得する際の具体的な判定内容は、各自治体や年齢ごとで変わります。
- 知能検査の実施・結果
- 身長・体重の計測
- 心理判定員から本人、保護者へのヒアリング
- 精神科医師から本人や保護者へのヒアリング
- 精神科医師による知的障害(知的発達症)かどうかの診断
上記の結果などから精神科医、心理判定員により判定が下されます。
③交付
時期によりますが申請から交付まで大体2カ月ほどになります。
まとめ
知的障害(知的発達症)のある子どもやその保護者にとって、療育手帳取得によるメリットは大きくデメリットはほとんどないと言えるでしょう。
早期に療育手帳を取得することで、はやくから適切な支援やサポートを受けることができます。
療育手帳の取得を検討してみようかなと思ったら、お住いの障害福祉窓口に相談しましょう。
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