放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまをサポートする通所施設の一つです。
具体的には、学校や家庭以外の場で、子どもたちが日常生活で必要な訓練をおこなったり、学校や学童などと連携した支援をおこなっています。
しかし、施設によって提供されるサービスはさまざまで、「一体、どのようなサービスを提供しているのかわかりづらい」という声も多いのではないでしょうか。
今回は、放課後等デイサービスについて、対象者や利用料金、利用までの流れについて詳しく解説していきます。
放課後等デイサービスの概要
放課後等デイサービスとは、就学児童(小学生・中学生・高校生)で発達障がいや発達に特性のある児童が学校が終わった後の放課後や、夏休みなどの長期休暇中に利用できる福祉サービスです。
また一人ひとり個別の発達支援だけでなく、10人程度の集団活動を通して人との関わり方を学び、自宅や学校以外でも居場所づくりができるサービスです。
制度 | 放課後等デイサービスは2012年4月に児童福祉法に位置づけられた福祉サービスです。 従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。 通所支援サービスとして、以下のように位置づけられています。 【引用】 この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法第六条の二の二) |
サービス内容 | 厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」によって、ひとりひとりの個別支援計画に基づき、 以下の活動を組み合わせて支援を行うことが求められている。 ①自立支援と日常生活の充実のための活動 ②創作活動 ③地域交流の機会の提供 ④余暇の提供 |
対象児童 | 原則として6歳から18歳までの就学児童で、障がい手帳、療育手帳(※「愛の手帳」「みどりの手帳」と呼ぶ地域もある)、精神障がい者保健福祉手帳などの手帳を所持する児童。 または、発達の特性について医師の診断書がある児童。 |
職員 | 管理者 / 設置者 …運営状況の全体を把握して教室運営する役割。 児童発達支援管理責任者 …お子さまと保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する役割。計画に基づいた支援が提供されるように調整し、支援のプロセスを管理・評価する。 児童指導員又は保育士 …個別支援計画に基づいて、児童の心身の状況に応じた適切な技術をもって支援をおこなう役割。 |
教室の設備 | 訓練に必要な機械・器具などを備えた指導訓練室 …指導訓練室における児童ひとり当たりの床面積は、2.47㎡以上を目安とする。 支援の提供に必要な設備および備品等を備えることが定められている |
放課後等デイサービスは、2012年に制度がスタートしたときの利用者数51,678人から、2016年7月には139,718人になり、2022年には306,490人なっており、現在まで利用者数は急速に増えています。(厚生労働省統計情報「障がい福祉サービス等の利用状況について」より)多くの人が待ち望んでいた福祉サービスです。
保護者の必要性に応じるために、株式会社などの民間事業者が参入したことで放課後等デイサービスの数が増え、障がいのある子どもたちの放課後の居場所が増えました。
しかし、療育内容やプログラムの質に差があるため、療育的な関わりをせずに単なるお預かりになっている放課後等デイサービスもあることが問題視されています。
現在は、厚生労働省が放課後等デイサービスのガイドラインを出すなど、療育の質の向上に向けた取り組みが進んでいます。
厚生労働省「放課後等デイサービスガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000082829.pdf
放課後等デイサービスと児童発達支援の違い
放課後等デイサービスと同じ通所支援サービスで、障害のあるお子さまを対象とした「児童発達支援」と放課後等デイサービスにはどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれの施設でおこなわれてる支援内容については、大きな違いはありません。
対象となるお子さまの年齢のみが異なります。
放課後等デイサービスは、小学生から高校生(6歳~18歳)までを対象としているのに対して、児童発達支援は小学校にあがる前の未就学児を対象としています。
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
対象児童 | 0歳~6歳までの未就学児 | 6歳~18歳までの就学児 (状況によっては20歳まで可能) |
放課後等デイサービスの支援内容
放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまが将来的に自立した生活を送れるよう、さまざまな活動を通してサポートしています。
厚生労働省の以下の放課後等デイサービスガイドラインを参考に、放課後等デイサービスが提供するサービスについてどのようなものがあるか挙げていきます。
事業所によってサービス内容は違っています。
各事業所を見学し、お子さんにあった事業所を選択しましょう。
リトミックを中心にした療育や、運動を中心とした療育など様々です。
お子さまが基本的な生活習慣を送り、自立した生活を支援することを目的とした活動をおこないます。
障害のあるお子さまが意欲的に取り組める遊びを通して、成功体験を積み重ね、一人ひとりの自己肯定感を高めるような活動が大切とされています。
また、将来に向けての自立を見据えた活動にも取り組み、お子さまの学校での活動を踏まえ、連携を図りながら支援することが求められています。
放課後等デイサービス利用まで
・放課後等デイサービスの特徴
①児童の最善の利益の保証
学校や家庭とは異なる時間や場所、人間関係や体験などを通じて、個々のお子さまの状況に応じた支援を行います。
②共生社会の実現に向けた後方支援
児童の地域社会参加や、他のお子さまも含めた集団の中での成長を支援できるよう放課後児童クラブや児童館などの一般的な支援施設等とも連携をしながら、専門的なバックアップを行います。
③保護者支援
保護者の方が障害のあるお子さまを育てることを社会的に支援する
① 子育ての悩み等に対する相談をおこなうこと
② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら、育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援をおこなうこと
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・放課後等デイサービス利用の流れ
利用を検討中の場合、まずはお近くの放課後等デイサービスに問い合わせをしてください。
見学・利用相談のあとに、お住まいの自治体の福祉の窓口で受給者証の申請していただきます。
各自治体(区役所)に行くとリストがもらえます。
利用開始が決まったら受給者証を発行する為に、各自治体の窓口に申込書をもらいに行きましょう。
受給者証の交付を受けた後に利用契約を結び、利用開始となります。
・放課後等デイサービスの料金
放課後等デイサービスは市区町村発行の「受給者証」があれば9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。
利用料金は自治体によって定められており、利用者のご負担は1回あたり750円~1,200円程となります。
また料金は上限が決まっており、各ご家庭の所得額によって変動します。
0円、4600円、37200円と3つに別れます。
まとめ
放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまや発達に特性のあるお子さまが、社会で必要な経験や地域交流ができたり、さらには居場所や余暇を楽しむ場所があります。
また、一時的に見守ることができるので、保護者も安心して仕事などに専念できたり、日々の疲れをケアしたり、リフレッシュできる家族支援サービスの役割も期待できます。
一人ひとりの子どもたちの成長を見届け、将来自立した社会生活が送れる準備などが経験できる放課後等デイサービスを積極的にご検討ください。
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